古物商 警視庁
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古物商の変更届というのは、古物商又は古物市場主の方にないよう変更があった場合に必ず提出しなければならない変更届です。 古物商というのは、古物を自ら売買あるいは交換する時、または他人の委託を受けて、売買あるいは交換するには営業所の所在する都道府県ごとに「古物商許可」というものを貰わなくてはならない、という規則があります。管轄の警視庁にいくようです。古物商を営業するためには、こういった許可証が必要になる、ということです。この許可に記されていることに変更時効があった場合には、変更届の提出が必要になる、ということです。
古物商 プレート
古物商の変更届が必要な場合というのは、 氏名又は名称、住所、居所、また法人においては代表者の氏名。 営業所又は古物市場の名称及び所在地 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分 古物の管理者の氏名及び住所 行商をしようとする者であるかどうかの別 法人においては役員の氏名及び住所 ホームページ等のアドレス このようなものに変更が合った場合は、必ず古物商の変更届を、変更の日から14日以内に公安委員会に提出しなければならない、というものです。また、許可を受けた後に変更届を出す、というさい、変更内容が古物商許可証の記載内容に関する場合は、古物商許可証の書き換えというものが必要になります。つまり変更届を出すのですが、その前に、この書き換えという申請を行っておく必要がある、ということです。古物商の許可というのは廃棄物に関しても関わってきますので、とても難しいのです。なぜか?というと、古物の定義を見ればわかりますが、一度使用された物品、使用されない物品で、使用の為に取引されたもの、これらいずれかの物品にいくらかの手入れをしたもの、というものになるからです。自転車や自動2輪車、タイヤ、電気機械、事務機器類というものも含まれますので、使用できないものが廃棄物という扱いになりますね。古物商というのは、わかりにくい商売だと思います。古物を売る、という際に、インターネットオークションなどのサイトを経営する、ということになると、古物競りあっせん行という届出がさらに必要になります。こちらも、許可と同じで、各都道府県の公安委員会への届出となります。古物商と一口に言っても、非常に扱いの難しいものなのですよ。取り消しなどにならないように、変更届など義務となっているものは忘れずに行いましょうね。 古物商の変更届は、14日以内、案外と短いものですよ。