介護保険料の還付

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介護保険料改訂となった事実をあなたは知っていますか?最近、介護保険料の還付をしますと電話をして、口座番号や暗証番号を教えてくれといった犯罪があるようです。お年寄りを相手にひどいですね。介護、というものに関わっていない方は、他人事でいるかもしれませんが、もしあなたのお母さんが、又は旦那さんのお父さんが、介護が必要な非常に切迫した状態にあったら?また家族中で介護という問題にぶつかっていたら?この介護保険料改訂という問題は、非常に大きな問題になっていると思います。平成20年の3月分、つまり4月30日納付期限分から、介護保険料改訂となっています。40歳から64歳という年齢の方の介護保険第2号被保険者に該当の政府管掌健康保険料が、医療にかかる保険料率の8.2%とあわせて、9.33%と成りました。つまり介護保険両立が1.13%になった、ということになります。 私はこういった変更や改定を知るたびに思うのですが、今回の高齢者の医療保険の問題もそうですが、国民に本当に伝える気があるのか?と思いますね。実際に介護保険料というのは、介護保険に必要な費用として、40歳以上の方が、納める保険料、つまり税金のようなものですよね。支払わなければ、ならない、というものですから。でも、これは私の場合、会社にいたからこそ、あがるよ、という事実を知っていましたが、家庭の主婦でテレビを見る暇もない忙しさ、という人は沢山います。そういった方々が、本当の意味をわかっているでしょうか。毎年、年度ごとに見直しがされ、料率が決まっていくのですから、決まり次第、きちんと文書で必要な方々に流す、とかそういった取り組みがあってもいいような気がします。

介護保険料の改定

特にこういったことは介護保険料改定だけでなく、確定申告の際にも思ったことです。やはり会社に勤めている人間だからこそ、会計士の方から聞けた、というだけですが、住宅控除について、今までは申告の際に行ってきたので、会社に提出するものとなっていましたよね。でも、それが、今年からは、市県民税差し引き、というものになったわけですよね。知らない方はたくさんいましたよ。つまり会社づとめの方は、会社に年末調整の書類と一緒に申告処理をし、さらに、住宅控除がある、という人は、銀行から残高証明等をとり、各市町村の役場で申請書類を貰い、記入して、確定申告にいかなくてはならない、ということになります。いつも思うのですが、自分達に都合が悪いことは、あまり大きな声でいわない、でも国や県、などに支払いを求める声は広告などを使用して、本当に大きな声で言っていますよね。介護保険料改訂だって耳をすませないと聞こえないような声、だったのではないか?と思ってしまいます。

介護保険料の改訂

介護保険料 社会保険庁

介護保険料の改訂されました。徴収開始の年齢は40歳からですが料率とか計算などわかりません。社会保険庁のホームページには色々と載っているようです。